
介護福祉サービス事業、障害福祉サービス事業を始めるためには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、指定を受ける必要があります。
これから事業開始を予定している方の法人設立から、運営までサポートいたします。
介護福祉サービス事業、障害福祉サービス事業の種類は多岐にわたりますので、それぞれの内容を十分に理解した上で、必要性や将来性、地域での需要を見極めることが重要になってきます。
介護福祉サービス事業
(当事務所では社会保険労務士と提携し業務を行っております)
指定事業者になるための要件
- 法人であること
- 人員基準、設備基準を満たしていること
- 運営基準を満たし、適切な事業の運営ができること
- 欠格事項に該当しないこと
指定申請の手続きの流れ
- 余裕をもって当事務所にご相談ください。要件の確認、事業の開始時期を検討します。
- 法人でない場合には法人設立を、法人であるが事業目的に当該事業が入っていない場合には、事業目的の変更登記を行います。
- 事前相談書類の作成
- 都道府県や市区町村と事前相談
- 事前相談でチェックを受けた項目の改善
- 申請に向け必要な書類の取得、作成
- 申請・審査(申請書類等の審査が対面で行われます。)
- 指定審査に通った事業所は翌月1日に指定を受けることになります。
介護福祉サービス事業の種類
居宅サービス・介護予防サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、
施設サービス
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
地域密着型サービス・地域密着型予防サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護
その他
居宅介護支援、介護予防支援、介護予防・生活支援サービス事業
障害福祉サービス事業
指定事業者になるための要件
- 法人であること
- 事業者の従業員の知識・技術、人員が省令で定める基準を満たしていること
- 法律や指針で定める基準に従って適切な事業の運営ができること
- 欠格事項に該当しないこと
指定申請の手続きの流れ
- 余裕をもって当事務所にご相談ください。要件の確認、事業の開始時期を検討します。
- 法人でない場合には法人設立を、法人であるが事業目的に当該事業が入っていない場合には、事業目的の変更登記を行います。
- 事前相談書類の作成
- 都道府県や市区町村と事前相談
- 事前相談でチェックを受けた項目の改善
- 申請に向け必要な書類の取得、作成
- 申請・審査(事業所の実地調査にも対応します)
- 指定(審査に通った事業所は翌月1日に指定を受けることになります)
障害福祉サービス事業の種類
介護給付
居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援
訓練等給付
自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助
障がい児通所支援
放課後等デイサービス