成年後見制度について
成年後見制度とは認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など、 判断能力が十分でない方の日常生活を、ご本人の意思を最大限尊重しながら、支援していく制度です。成年後見制度の利用によって、支援者は財産を不当な契約などから守ります。またご本人の生活環境を整えるために法的な手続を行います。
成年後見制度には、判断能力が低下してから家庭裁判所の審判により支援者(後見人・保佐人・補助人)を選出し支援が行われる法定後見と、後述する任意後見の2つわけられます。
任意後見制度とは
任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ信頼できる支援者(任意後見人)との間で、身上監護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくというものです。契約は証明力、執行力を有し、安全性や信頼性に優れている公正証書といたします。
契約しておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などを行います。判断能力が低下した後もご本人の意思にしたがい適切な保護・支援をすることが可能になります。
任意後見人が行うこと
「財産の管理」
・自宅等の不動産や預貯金等の管理,
・年金の管理,
・税金や公共料金の支払い 等
「介護や生活についての手配」
・要介護認定の申請等に関する諸手続,
・介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結,
・介護費用の支払い,
・入院の手続,入院費用の支払い,
・生活費を届けたり送金したりする行為,
・老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結する行為 等
(実際に任意後見人がこれらを行うのはご本人の判断能力が不十分な状況になってからです。それ以前は何の制約もなくご自身のご判断で行っていただけます。任意後見利用料も発生いたしません。判断能力やお身体の状態の変化に心配がある場合は見守りサービス、財産の管理にご心配がある場合には財産管理サービスを、任意後見契約とあわせてご利用いただくことで、任意後見の利用前も安心してお過ごしいただくことが出来ます。)
身近に適当なご家族・ご親族がおられない場合、将来のことに不安がある場合には、お気軽にご相談ください。
ご本人のご希望を最大限に尊重しながら、周囲の方と連携をとり、生活をサポートさせていただきます。
見守り契約とは、一人暮らしの高齢者の方等と、定期的に訪問や電話により連絡を取り合うことで、ご本人の健康状態や判断能力の状況を確認し、安心した生活を送れるように支援する契約です。近くに頼れる家族がいない場合、判断能力が不十分になったり、一人で財産管理ができなくなって困っていても、なかなか気付いてもらうことができません。見守り契約を結んでいれば、支援者と定期的に連絡を取り合うため、ご本人は体調の変化や心配事を相談することができ、支援者もご本人の状況が把握でき安心です。
財産管理委任契約
財産管理契約とは、判断能力の低下を前提とせず、事故や病気等で自由に体を動かすことが難しい方が、財産の管理や病院、福祉サービスなどの利用手続きを本人に代わって支援者に行ってもらうための契約です。
遺言書作成サポート
遺言とは、将来発生する相続について、財産のことで争いが生じないよう、また財産を有効・有意義に活用してもらうために、定めておく「意思表示」です。適切な遺言書を作成しておくことで、不要な争いを未然に防止し、回避することが可能です。
終活サポート
終活というと、人生の終わりに向かっての準備というような重いイメージとなり、ついつい後回しにしてしまいがちです しかし、思い出や今までの生き方を振り返ることで現在の自分をみつめなおす機会となり、これからの人生をいかに実り多く楽しく生きるかを考えることができます。ご要望により生前整理のご相談、改葬のお手続き、もしもの時の為の尊厳死宣言書作成のお手伝い、遺言書だけでは伝えきれない想いをエンディングノートに綴るお手伝い等をいたします。
お元気なうちにご相談いただくことをお勧めいたします。数回にわたり面談を行います、わからないことは何でも聞いてください。ご納得されるまで契約はいたしません。
ご希望によりサービスを合わせてご利用いただく事で、途切れない支援が可能となり、より安心をお届けする事が可能となります。
信頼関係を大切に、支援をさせていただきたいと思います。