帰化とは

外国人が、日本の国籍を取得することです。これにより、日本人と同等の権利を取得することができます。

メリット:在留の為に更新手続きをする必要がない

     就労に制限がなくなる

     参政権がある

     日本戸籍を持つことが出来る

     社会保険面で日本人と同じ権利を持つことが出来る

     日本のパスポートを持つことが出来る

     退去強制がない

デメリット:母国の国籍は失う

      帰化後に再び母国の国籍を取得するのは簡単でない

日本で一生を過ごしたいという強い意思や日本人として暮らしたいという希望がある場合は帰化申請という選択肢もあります。

永住権とは

外国人が、現在持っている外国籍のままで、日本に永住することができる権利です。

メリット:母国の国籍のまま日本に永住ができる

     就労の制限がなくなる

     在留期限の更新や在留資格変更の審査を受けなくて良い

デメリット:7年に1度在留ガードの更新手続きが必要

      日本を出国する際には再入国許可が必要

      参政権はない

      罪を犯して懲役刑などになれば、退去強制の可能性がある

将来母国に帰国する予定のある方や、日本での安定した在留を希望する方には永住許可申請をお勧めします。

よく「どちらが簡単なの?」といった質問をいただきます。

これは、その人の状況により異なり一概には言えないのですが、在留してまだ5年程だけれど日本語は十分に理解し話すことが出来るという方は帰化、在留して10年以上経つが日本語は苦手といった方は永住権の申請要件に当てはまる可能性があります。(現在の在留資格の種類により在留期間がこれよりも短くても申請ができる場合もあります)

ですが、許可が下りやすい、下りにくいといった基準ではなく、メリット、デメリットを知って、どちらが今後のご自身の生活に必要かといった事を検討して選択してください。

帰化、永住ともに日本での犯罪歴(交通規則違反も含む)があると難しくなります。また税金や国民年金を滞りなく支払いをしていることが求められています。給与天引きでない方は領収書も必ず保管をしておきましょう。

いつかは帰化、永住をと考えられている方は、この点を注意して在留を継続してください。また不安要素がある場合には改善できるよう努めましょう。

帰化申請を希望される場合には、日本語での面接があります。小学生~中学生レベルの日本語力が求められるので、日本語の勉強もしておきましょう。

行政書士福本りな総合事務所では、帰化、永住に関するご相談を受け付けております。

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