建設業の許可は、500万円以上(建築一式工事は1500万円以上)の工事を請け負うために必要となります。取得するには
- 専任技術者がいること
- 経営業務管理責任者がいること
- 一定の準備資金と実績があること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 欠格要件に該当していないこと
という要件すべてに該当している必要があります。
建設業の営業所が1つの都道府県のみに存在する場合は都道府県の知事が、複数の都道府県に存在する場合は国土交通大臣の許可が必要になります。弊所では要件の確認を行い、忙しい事業者様に代わり、申請書類の作成、書類の取得、申請を行います。
一度、許可を取得した後も、
- 事業年度終了ごとの決算変更届・5年毎の許可更新
が必要となり、場合によっては
- 重要事項変更の際の変更届提出・業種追加申請・経営事項審査
を行わなければなりません。
弊所では、継続してご相談に対応いたします。