起業をする際、個人事業主として行う方法と、法人として行う方法があります。法人にするには初期の手間や費用がかかるといったデメリットもありますが、個人より信用度が高く資金調達にも有利になります。また介護福祉サービス事業、障害福祉サービス事業については法人でなければ行うことが出来ません。

法人には株式会社や合同会社といった営利法人とNPO法人や一般社団法人等の非営利法人があります。

依頼者様が『どのような事業をしたいのか』をしっかりとお伺いし、事業内容に沿った最適な法人を設立するためのサポートをさせて頂いております。

株式会社

株式会社は、利益をあげることを目的として、株主から資金を集める会社のことをいいます。株主から経営を委託された人が取締役となって、会社の価値を上げるために事業を行います。株主が1人取締役1人でも、株式会社を設立することができます。設立する場合には、定款の認証を受け、登記手続きを行う必要があります。

合同会社

合同会社では出資者と経営者が同一となるため、より柔軟な経営を行いやすい点が特徴です。個人事業主から法人になる場合や、小規模な事業を法人化する際の選択肢のひとつとなります。合同会社は登記手続きが必要ですが公証人による定款認証が必要ないので株式会社より手間がかからず設立が可能です。

NPO法人

法人格が付与された特定非営利活動を行う団体です。活動内容は20種類の分野のいずれかに該当する必要がありますが、これらの活動に支障がなければ「その他の活動」も行う事も可能です。申請書類を所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要となります。認証を受けた後に登記を行い、所轄官庁へ設立登記完了届出書の提出を行います。設立までに5か月程度かかります。設立のハードルはやや高いですが非営利企業の中では知名度もあり信頼性は高くなっています。

一般社団法人

一般社団法人とは、社団法人の一種であり営利を目的としない非営利法人です。NPO法人とは異なり事業目的に制限はありません。所轄庁の認証を受ける必要はなく、定款の認証と登記のみで設立することができます。設立時に社員数が2名以上必要です。

一般財団法人

一般社団法人は人が集まることによって法人格が与えれられるのに対して、一般財団法人は、人ではなく、「財産」に対して法人格が与えられます。団体の公益性の有無や活動目的の内容は問われず、一定の財産があれば誰でも設立できます。一般財団法人を設立しようとする者が300万円以上の財産を拠出し、その財産の運用利益を活動原資とし、事業を継続していきます。理事3名以上・監事1名以上・評議員3名以上、合計7人以上の人員がいることが必要です。

社会福祉法人

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のことをいいます。生活保護を受ける人や高齢者、児童、障害を持つ人など何らかの支援を必要とする人に対して教育、文化、医療、労働などさまざまな社会福祉サービスを提供する公益性が極めて高く、営利を目的としない民間の法人です。所轄庁の認可を受ける必要があります。

医療法人

医療法人とは医療法で定められた法人です。医療法人を設立するには、主たる事務所の所在する都道府県知事の認可が必要です。原則、社員3名以上、役員として理事3名以上、監事1人以上を置くことが定められています。資産要件としては運営資金2か月分と設備等の業務に必要な資産を拠出し有していなければなりません。また医業施設が確保されており、それを証明できる必要があります。申請を行える時期は年2回ほどで、設立には着手から認可まで6ヶ月ほどかかります。

※設立登記に関しては、お客様ご自身で管轄の法務局に書類を持参し、申請していただきます。法務局によって異なりますが、登記の完了には1〜2週間くらいかかります。お客様ご自身にて法務局に行くことが難しい場合や代理申請をご希望の場合には、別途費用にて当事務所提携の司法書士が行わせていただきます。