在留資格とは、外国人が日本に中長期滞在するために必要な資格のことです。この資格が
ないと日本では就業などの活動をすることはできません。外国人に不法就労活動をさせて
しまうと雇用者は不法就労助長罪となり処罰を受けます。
また在留資格は、その資格の種類ごとに日本で行うことができる活動が定められています
。
目的にあった在留資格を取得し、目的に合った業務を行わせる必要があります。
在留資格の種類
就労が可能な在留資格 | 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習 |
就労することができない在留資格 | 文化活動、家族滞在、留学、研修、短期滞在 ※資格外活動が許可されている外国人は、その許可の範囲内で就労することが可能です。 ※短期滞在の在留資格では、資格外活動許可を申請することはできません。 |
就労の可否は指定される活動によるもの | 特定活動 |
身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし) | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 |
外国人を海外から呼び寄せたいとき、外国人留学生を採用するとき、外国人の転職者を採用するとき、従業員が永住権取得を希望している時など、高度な判断が必要となる場合もございますので一度ご相談ください。原則として在留資格認定証明書交付申請は事業者様が、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請は外国人自らが出入国在留管理局へ出頭し申請する必要があるのですが、申請取次行政書士は代わって申請書類を提出することができ、申請者様は出頭を免除され仕事に専念することが可能となります。
在留資格認定証明書交付申請
外国人を日本に呼び寄せたい時に申請を行います。
例えば、下記のようなケースです。
- 中華料理店が料理人を中国から呼び寄せ就労させる。
- 日本で就労する外国人が妻を本国から呼び寄せ日本で一緒に暮らす。
在留資格認定証明書とは、外国人の方が、日本で活動するための在留資格に該当し上陸基準に適合するということを証明する書類です。招聘人を通じて在留資格に応じた在留資格認定証明書交付申請書を日本の入国管理局へ申請します。審査を受け、無事に認定証明書が交付されたら、海外にいる外国人本人にこの認定証明書を送ります。本人がこの認定証明書とともに日本の在外公館にビザを申請すると、審査の一部が省略され通常よりも早くビザの発給を受けることが出来ます。証明書の有効期間は、交付から3か月です。ビザが発行されたらと認定書原本と共に、有効期間の満了日までに日本に入国をしてください。
在留期間更新許可申請
日本での在留資格は、永住者を除いてすべての資格に在留期間が決められています。その在留期間を超えて引き続き日本にいたい場合には、在留期間更新許可を申請する必要があります。この手続を怠ると不法残留となり強制退去の対象となってしまいます。
在留期限の3か月前から申請ができますので、余裕をもって早めに申請をしましょう。
在留資格変更許可申請
日本での活動内容を変更したい場合には、在留資格変更許可申請をしなければなりません。申請書を入国管理局に提出し許可されると、変更後の在留資格が記載された新しい在留カードが発行されます。
例えば、下記のようなケースです。
- 留学生が日本で就職をする場合
- 日本人との離婚が決まったが引き続き日本にいたい場合
- 技能実習が終了した外国人を特定技能で雇用をする場合
永住許可申請
日本にお住まいの外国人の方が、永住許可申請を行い申請が許可されると、お持ちの在留資格は「永住者」へと変更になります。永住権を取得することにより滞在期間の制限がなくなります。またどのような仕事にでも就くことができるようになります。このように他の在留資格よりもメリットが大きい分、審査は厳しくなります。
技術・人文知識・国際業務などの就労が可能な在留資格を持っている方が申請する場合、高度人材外国人として申請する場合、日本人または永住者の配偶者が申請する場合、それぞれ要件や必要書類が異なってきます。
その時の状況にもよりますが審査期間も他の申請に比べ長くなり、半年~1年程となります。在留期限に余裕をもって申請の準備を行いましょう。それぞれの申請に必要となる書類は法務省のWEBサイトに記載があります。しかし個々の状況により補足資料が必要となる場合や、理由書の提出が必要となる場合もございます。
申請経験が豊富な行政書士にご相談ください。
帰化申請支援
外国籍の方が日本国籍を取得するには、法務局に「帰化申請」を行い、許可を得る必要があります。
申請を行うには、たくさんの書類を集め、法務局への相談・確認の上で、申請書類を作成します。申請書類が受理された後も、審査結果が出るまでには約1年の期間がかかっています。時間も労力も要する申請となります。弊所では要件の確認、書類の取得や作成、法務局への相談同行を行います。申請者様は法務局へ数回行くことになるのですが、書類の確認のみの日は申請者様がご不在でも行政書士が書類を持参し、確認を受けることが出来ます。(それでも 初回相談、受理、面接 の少なくても3回は、申請者様も法務局に行くことになります)
お仕事等でお忙しい方やお手続きに不安のある方の申請を支援します。