外国人の方が永住権を取得すれば、

〇在留期間が無期限になり更新手続きが簡単になります。

〇就労制限がなくなります。

〇他の在留資格に比較し信頼が高く、住宅ローンが組みやすくなったり、起業が容易になったりと、より日本人に近い活動が可能となります(ただし永住許可では参政権はありません)。

それだけに、永住権取得のハードルは高いといえます。

法律で下記のように要件が定められています。

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には(3)が要件となり、難民の認定を受けている場合には(1)(3)が要件となり、それ以外の場合には(1)(2)(3)が要件となります。「留学」又は「技能実習」の在留資格をもって在留する場合には法律上の要件は満たさず永住許可はなされません。

※原則10年以上在留している必要がありますが、特例が定められており当てはまる者は10年未満の在留でも申請することができます。

永住許可申請に係る審査では、これまでの入国・在留の履歴について、現在の就労や身分関係についても全て確認が行われます。

心配な要素がある場合には、一度ご相談ください。

改善し、ある程度時間が経過してから申請した方が良い場合や、自己申告し理由書や反省文を提出した方が良い場合等もあります。