今回<コロナ特別対応型>第5回受付締切分が追加で設置されました。
締切は2020年12月10日です。
おそらく今回が、最大150万円の補助金の支給を受けられるラストチャンスとなりそうです。
この制度をご存じではなかった方、利用してみたいと興味はあったけれど業務で忙しく要領の確認が出来ていなかった方、書類の作成に悩んでいる方にお読みいただきたいと思います。
まずは初めての方のために簡単に概要をお話しておきます。対象となるのは小規模事業者です。個人事業主であっても法人であってもよいのですが、従業員の人数により、その小規模事業者が対象となるかどうかが決まってきます。
(対象となる従業員の人数)
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
射幸心をそそるおそれがある、または公序良俗を害するおそれがある事業でなければどの業種でも対象となりえます。
補助金は販路開拓等への取組、業務効率化への取組に使用することができます。
例えば、WEBサイトの作成、チラシの作成や配布、看板の製作、新商品の開発、ソフトウェアの導入、店舗の改装等です。
採択された場合、実績報告後に使用した金額の2/3、最大50万円の支給を受けることができます。
上記が毎年公募が行われている<一般型>です。
令和2年度は<コロナ特別対応型>が設けられ、販路開拓への取組と併せ、
A:サプライチェーンの毀損への対応
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
C:テレワーク環境の整備
への投資を行った場合(補助対象経費の6分の1以上が、上のいずれかの要件に合致する投資である必要があります)、
Aに関しては使用した金額の2/3、BとCに関しては使用した金額の3/4、最大100万円の支給を受けることができます。
例えば
・ECサイトの作成
・予約システムや決済システムの導入
・オンラインレッスン開始のためのシステム導入
・デリバリーやテイクアウトの設備導入
・非対面で業務を行うための改修
・テレワーク環境の整備(PCはリース契約に限り補助期間内のみ対象)
等です。
通常、補助金は採択前に発注を行ってしまうと対象外となってしまいます。しかし<コロナ特別対応型>に限り2020年2月18日以降の発注であれば遡及し申請することが可能です。
また、通常補助金の支給は実績報告後でなければ受けられないのですが、新型コロナウィルス感染症の影響により前年同月比20%以上売上が減少している場合には証明書を添付すれば、交付決定額の半額を先に支給を受けることも可能です。
今回は<一般型><コロナ特別対応型>どちらか目的に合う方を選び申請することができます。
<一般型>は次回締切が2021年2月5日
<コロナ特別対応型>は次回締切が2020年12月10日(おそらく最終回)
となっています。
そして<一般型><コロナ特別対応型>どちらを選んで申請する場合でも<事業再開枠>の同時申請を行うことができます。
<事業再開枠>とは新型コロナウィルス感染症拡大防止対策のため購入するマスク、消毒液、飛沫感染対策のパネル、清掃外注、空気清浄機等の購入について使用することができます。補助支給額または50万円のどちらか低い方の金額を上限に、全額の支給がされます。2020年5月14日以降に発注したものが対象となります。
<コロナ特別対応型><事業再開枠>をあわせると最大で150万円の支給となります。
<一般型><事業再開枠>をあわせると最大で100万円の支給となります。
いかがでしょう?あなたの事業は対象となりそうですか?